第1条 本研究所は、愛知学院大学心身科学研究所と称する。
第2条 本研究所は、これを愛知学院大学健康科学部内に置く。
第3条 本研究所は、心身科学分野に関する総合的な研究を行い、その発展に寄与することを目的とする。
第4条 本研究所は、その目的達成のために次の事業を行う。
- 心身科学に関する研究・調査・資料収集
- 海外との学問的交流
- 研究成果の刊行
- 講演会・研究会
- その他,必要な事業
第5条 本研究所は、所長・所員および研究事務担当職員をもって構成する。
第6条 所長は健康科学部教授会の議を経て、所員たる健康科学部教授の中から学長これを委嘱する。所長は本研究所を代表し、研究および事務全般を統轄する。
第7条 所長は健康科学部教授会の議を経て、2学科より運営委員若干名を委嘱する。運営委員は所長の職務を補佐する。
第8条 所長および運営委員の任期は2年とする。ただし、研究遂行上とくに必要と認められる場合は、健康科学部教授会の議を経て任期を延長することができる。
第9条 本研究所の所員は健康科学部専任教員全員をもってこれにあてる。
第10条 本研究所には研究の必要上、健康科学部専任教員以外の特任研究員を置くことができる。
2 特任研究員は運営委員会の議を経て所長がこれを推薦し、学長が委嘱する。
3 特任研究員の任期は1年とするが、運営委員会の議を経て更新することができる。
4 特任研究員は無給とする。
5 特任研究員に対して独自に予算処置を行うことはできない。
第11条 運営委員会は所長と運営委員をもって構成する。運営委員会は所長がその議長となる。
第12条 本研究所の研究費・運営費は、愛知学院大学の年間予算その他をもってあてる。
第13条 本規程の改正は、健康科学部教授会の議を経て学長の承認を得るものとする。
本規程は、平成20年4月1日から施行する。
本規程は、令和5年4月1日から施行する。