第1条 本研究所は、愛知学院大学心身科学研究所と称する。
第2条 本研究所は、これを愛知学院大学心身科学部内に置く。
第3条 本研究所は、心身科学分野に関する総合的な研究を行い、その発展に寄与することを目的とする。
第4条 本研究所は、その目的達成のために次の事業を行う。
- 心身科学に関する研究・調査・資料収集
- 海外との学問的交流
- 研究成果の刊行
- 講演会・研究会
- その他,必要な事業
第5条 本研究所は、所長・所員および研究事務担当職員をもって構成する。
第6条 所長は心身科学部教授会の議を経て、所員たる心身科学部教授の中から学長これを委嘱する。所長は本研究所を代表し、研究および事務全般を統轄する。
第7条 所長は心身科学部教授会の議を経て、3学科より運営委員若干名を委嘱する。運営委員は所長の職務を補佐する。
第8条 所長および運営委員の任期は2年とする。ただし、研究遂行上とくに必要と認められる場合は、心身科学部教授会の議を経て任期を延長することができる。
第9条 本研究所の所員は心身科学部専任教員全員をもってこれにあてる。
第10条 本研究所には研究の必要上、心身科学部専任教員以外の嘱託研究員を置くことができる。嘱託研究員は11条に定める運営委員会の議を経て所長これを委嘱する。嘱託研究員の任期は1年とするが、運営委員会の議を経て更新することができる。
第11条 運営委員会は所長と運営委員をもって構成する。運営委員会は所長がその議長となる。
第12条 本研究所の研究費・運営費は、愛知学院大学の年間予算その他をもってあてる。
第13条 本規程の改正は、心身科学部教授会の議を経て学長の承認を得るものとする。
附則1 この規程は、2008年4月1目から施行する。